OB会規約
(名称)
第1条
- この会は、工学院大学Ⅰ部体育会硬式庭球部OB会(以下、「OB会」という。)と称する。
(目的)
第2条
- OB会は、会員相互の親睦を図りながら、工学院大学Ⅰ部体育会硬式庭球部発展のため、同部への精神的、技術的、経済的支援をすることを目的とする。
(会則)
第3条
- OB会は、工学院大学Ⅰ部体育会硬式庭球部(前身の体育会硬式庭球同好会)出身者と、第2条の趣旨に賛同し、会員たることを希望する者で構成する。
- 入退会希望者は事務局長にその旨を申し出ることとする。
第4条
- OB会名簿は、事務局長が管理するものとする。
- 会員に住所変更のあるときには、事務局長に連絡するものとする。
(役員)
第5条
-
本会に、次の役員を置く。
- (1)会長
- 1名
- (2)事務局長
- 1名
- (3)会計
- 1名
- (4)女子委員
- 若干名
- (5)学生委員
- 若干名
- 会長は会務を総理し、OB会を代表する。
- 事務局長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 各委員は、OB会の業務を執行する。
(役員の選任)
第6条
- 会長は、OB会総会において会員の推薦によって就任する。
- その他の役員は、会長がこれを選任する。
(顧問、監事)
第7条
- OB会に、顧問及び会計監査をおくことができる。
(会議)
第8条
- OB会の会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。
- 会議の議長は、会長をもって充てる。
- 総会は、毎年1回とする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
- 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、委任状を総数に加えることができる。 (委任状は議長一任とする。 )
- 役員会は、役員総数の2/3以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
(規約の改正)
第9条
- 規約の変更は、第6条に規定する役員総数の3/4以上の同意と、総会での承認を必要とする。
(会計)
第10条
- OB会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
- OB会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
- OB会の会計は、総会において報告するものとする。
(会費)
第11条
- 会員は、以下に定める会費を負担するものとする。
- (1) 会費は、1口年額1,000円(50歳以上の会員は2,000円)とし、1口以上を納入するものとする。
- (2) 事務の手間を省くため、会費は隔年に2か年分をまとめて納入するものとする。
- 会費は、原則として、別に定める口座への振込により納入するものとする。
- 年度途中の入会者も年額の納入とし、退会者への日割り等の清算はしないものとする。
(委任)
第12条
- この規約に定めるもののほか、OB会の運営について必要な事項は、役員会の承認を得て、会長が定める。
- この規約の解釈に疑義が生じた場合は、会長がその解釈を判断し決定事項とする。
- 附則
- この規約は2015年6月1日より施行する。