OB会規約

(名称)

第1条
  1. この会は、工学院大学Ⅰ部体育会硬式庭球部OB会(以下、「OB会」という。)と称する。

(目的)

第2条
  1. OB会は、会員相互の親睦を図りながら、工学院大学Ⅰ部体育会硬式庭球部発展のため、同部への精神的、技術的、経済的支援をすることを目的とする。

(会則)

第3条
  1. OB会は、工学院大学Ⅰ部体育会硬式庭球部(前身の体育会硬式庭球同好会)出身者と、第2条の趣旨に賛同し、会員たることを希望する者で構成する。
  2. 入退会希望者は事務局長にその旨を申し出ることとする。

第4条
  1. OB会名簿は、事務局長が管理するものとする。
  2. 会員に住所変更のあるときには、事務局長に連絡するものとする。

(役員)

第5条
  1. 本会に、次の役員を置く。
    (1)会長
    1名
    (2)事務局長
    1名
    (3)会計
    1名
    (4)女子委員
    若干名
    (5)学生委員
    若干名
  2. 会長は会務を総理し、OB会を代表する。
  3. 事務局長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  4. 各委員は、OB会の業務を執行する。

(役員の選任)

第6条
  1. 会長は、OB会総会において会員の推薦によって就任する。
  2. その他の役員は、会長がこれを選任する。

(顧問、監事)

第7条
  1. OB会に、顧問及び会計監査をおくことができる。

(会議)

第8条
  1. OB会の会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。
  2. 会議の議長は、会長をもって充てる。
  3. 総会は、毎年1回とする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
  4. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、委任状を総数に加えることができる。 (委任状は議長一任とする。 )
  5. 役員会は、役員総数の2/3以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。

(規約の改正)

第9条
  1. 規約の変更は、第6条に規定する役員総数の3/4以上の同意と、総会での承認を必要とする。

(会計)

第10条
  1. OB会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
  2. OB会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
  3. OB会の会計は、総会において報告するものとする。

(会費)

第11条
  1. 会員は、以下に定める会費を負担するものとする。
    1. (1) 会費は、1口年額1,000円(50歳以上の会員は2,000円)とし、1口以上を納入するものとする。
    2. (2) 事務の手間を省くため、会費は隔年に2か年分をまとめて納入するものとする。
  2. 会費は、原則として、別に定める口座への振込により納入するものとする。
  3. 年度途中の入会者も年額の納入とし、退会者への日割り等の清算はしないものとする。

(委任)

第12条
  1. この規約に定めるもののほか、OB会の運営について必要な事項は、役員会の承認を得て、会長が定める。
  2. この規約の解釈に疑義が生じた場合は、会長がその解釈を判断し決定事項とする。
附則
この規約は2015年6月1日より施行する。